メニューを開く

相続放棄

相続放棄

借金をしていた身内が亡くなった―
そんな時は必ず司法書士にご相談を。


家・土地や現金など正の遺産だけでなく、負債などの負の遺産も相続対象になります。
借金を残して亡くなられたご家族がいる場合は、法務のプロにご相談いただくのが解決の早道となります。

煩雑な手続きが必要とされる相続放棄の申し立てに関しても、当事務所ではスピーディに対処することが可能です。

まずはご相談ください。

03-4500-1317(受付時間:9:00~20:00)
メールでのお問い合わせ