借金をしていた身内が亡くなった―そんな時は必ず司法書士にご相談を。
家・土地や現金など正の遺産だけでなく、負債などの負の遺産も相続対象になります。 借金を残して亡くなられたご家族がいる場合は、法務のプロにご相談いただくのが解決の早道となります。
煩雑な手続きが必要とされる相続放棄の申し立てに関しても、当事務所ではスピーディに対処することが可能です。
まずはご相談ください。
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