賃貸契約が終了し、借主が賃貸物件を明け渡したあとは、貸主は敷金から原状回復費用などを差し引き、残額がある場合には借主に返還するのが決まりとなっています。
しかし原状回復の必要性などは借主・貸主の間で争いが生じることもままあるのが現実です。
当事務所では敷金トラブルに関して、法にのっとったスムーズな解決策をご提案いたします。
やっかいな敷金トラブルも、
法の知識でスムーズに解決。
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