迅速丁寧な対応で、大切な不動産をお守りします。
一般的に不動産の名義変更には大きく、①相続、②贈与、③財産分与、④不動産売買の4つのケースが挙げられ、法務局に関係書類を提出し対象不動産の名義を変更することで第三者に有効に所有権を主張できるようになります。
当事務所では、スピーディなお手続きで大切な不動産をお守りします。 また近年増えてきている、個人間の売買に関わるご相談も承ります。
まずはご相談ください。
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