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役員変更

役員変更

役員変更に伴って生じる
手続きの一切をサポート。


役員変更

役員変更が生じた場合は、登記内容の変更が必要になります。
それ以外にも、代表取締役や役員の住所変更や、役員が亡くなった場合、メンバーが増減したときなども変更登記をしなければならず、よほどの大企業でない限り、法務局への届け出を行う部署は設置していないものです。

当事務所では役員変更時の細かい議事録の作成や、役員関連の変更業務一切をサポートいたします。

まずはご相談ください。

03-4500-1317(受付時間:9:00~20:00)
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